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スリムビューティハウスの解約はお客様相談室かフォームで|クーリング・オフ8日と中途解約の上限

2026 10/27
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エステサロン
2026年10月27日

スリムビューティハウスのコースの解約とクーリング・オフは、お客様相談室0120-53-3636(9:00〜17:00、土日祝も受付)か、公式サイトのお問い合わせフォームで申し出ます。フォームは種別で「クーリング・オフ、中途解約について」を選べば24時間送れます。

体験予約の番号0120-363636は別の窓口です。公式サイトには解約手数料や返金の計算方法が載っていないため、この記事では、スリムビューティハウス公式の「お客様サポート窓口」「メニュー・料金」と、消費者庁の「特定商取引法ガイド」をもとに、解約の窓口と手順、法律で決まっているクーリング・オフと中途解約の上限をまとめました。

※記事内の変動しやすい情報は、2026年10月27日時点で確認しています。

この記事を読んでわかること

  • 解約の窓口はお客様相談室0120-53-3636(9:00〜17:00、土日祝も受付)
  • フォームなら種別「クーリング・オフ、中途解約について」で24時間送れる
  • 0120-363636は予約用の番号で、解約の窓口ではない
  • 契約書面を受け取って8日以内ならクーリング・オフで無条件に解除できる
  • 8日を過ぎても中途解約はでき、請求される額には法律の上限がある
この記事の結論
  • 解約はお客様相談室0120-53-3636へ
  • フォームは24時間送れる
  • 書面の受け取りから8日以内ならクーリング・オフ
  • 中途解約の手数料は2万円が上限
目次

スリムビューティハウスの解約はお客様相談室かフォームで

スリムビューティハウスの解約を受け付けている窓口は、お客様相談室への電話と、公式サイトのお問い合わせフォームの2つです。公式のお客様サポート窓口のページでは、電話で相談できる内容として「解約に関するお問い合わせ」と「クーリング・オフに関するお問い合わせ」が挙げられています。

方法解約補足
電話(お客様相談室)○0120-53-3636(9:00〜17:00、土日祝も受付)。時間外は留守番電話で受付
お問い合わせフォーム○お客様サポート窓口から24時間入力できる
予約の電話(0120-363636)×体験予約とお問い合わせの番号
スリムビューティハウス お客様相談室0120-53-36369:00〜17:00(土日祝も受付)。クーリング・オフ・解約・契約の相談窓口
スリムビューティハウスの解約窓口はお客様相談室とお問い合わせフォーム
出典:スリムビューティハウス公式「お客様サポート窓口」をもとに編集部作成
お客様サポート窓口の電話相談の案内(パソコン)
出典:スリムビューティハウス公式「お客様サポート窓口」
お客様サポート窓口の電話相談の案内(スマートフォン)
出典:スリムビューティハウス公式「お客様サポート窓口」
解約アドバイザー

予約の0120-363636にかけても解約の窓口ではないよ。番号をよく確かめてね。

公式サイトのページ下部にも、クーリング・オフ・解約・契約の問い合わせ先としてお客様相談室の番号が載っています。

公式サイト下部のお客様相談室の案内
出典:スリムビューティハウス公式サイト

電話で解約する手順

契約書面を手元に用意する

契約したコース名、回数、契約日、支払い方法を伝えられるよう、契約時に受け取った書面を用意します。残りの回数も確かめておくと、返金額の話がスムーズです。

お客様相談室に電話する

9:00〜17:00に0120-53-3636へ電話し、コースを解約したい、またはクーリング・オフしたいと伝えます。土日祝も受け付けています。公式ページには、電話が集中してつながりにくい時は時間帯を変えるか、お問い合わせフォームを使うよう書かれています。

案内に沿って手続きを進める

来店や書類の提出が必要かどうか、返金額と振込の時期は、お客様相談室の案内に従います。公式サイトには手続きの流れが載っていないので、電話の日付と担当者名、言われた内容をメモしておきましょう。

お問い合わせフォームで解約を申し出る手順

種別で「クーリング・オフ、中途解約について」を選ぶ

お客様サポート窓口のページを開き、下にあるお問い合わせフォームで、お問い合わせ種別の「クーリング・オフ、中途解約について」を選びます。

お問い合わせフォームの種別
出典:スリムビューティハウス公式「お客様サポート窓口」

内容と連絡先を入力して送る

お問い合わせ内容に、解約したいコース名と契約した店舗を書きます。会員か非会員かを選び、名前とメールアドレスを入力します。住所と電話番号は任意ですが、本人確認をスムーズにするなら入れておくと安心です。確認画面で内容を確かめてから送信します。

解約アドバイザー

フォームで送った内容は、送信前の確認画面をスクリーンショットで残しておくといいよ。

クーリング・オフは書面を受け取って8日以内

クーリング・オフできる条件

エステは、期間が1か月を超え、金額が5万円を超える契約だと特定商取引法の「特定継続的役務提供」にあたります。スリムビューティハウスのメニュー・料金のページでは、骨盤&代謝巡りダイエットが12回249,480円、18回353,430円(税込)と案内されていて、こうした回数コースは対象になります。

骨盤&代謝巡りダイエットのコース料金
出典:スリムビューティハウス公式「メニュー・料金」

対象の契約なら、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内は、理由を問わず解除できます。

特定継続的役務提供のクーリング・オフ
出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」

書面かメールで記録を残して送る

クーリング・オフは、書面か電子メールのような電磁的記録で行います。消費者庁は、書面なら特定記録郵便や書留、内容証明郵便で送り、メールなら送信したメールを保存しておくよう勧めています。

解約アドバイザー

8日目が近い時は、電話で伝えるだけで終わらせず、記録が残る方法でも送ろう。

ホームケアセットとして買った健康食品や化粧品のような関連商品も、本体の契約と一緒にクーリング・オフできます。ただし、使ってしまった消耗品はクーリング・オフの対象から外れます。

8日を過ぎても中途解約できる

解約手数料には法律の上限がある

クーリング・オフの期間を過ぎても、エステの契約は将来に向かって解約できます。事業者が請求できる金額には上限があり、それより多く受け取っている場合は残りを返さなければなりません。

特定継続的役務提供の中途解約
出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」
解約のタイミングと払う金額の上限
出典:消費者庁「特定商取引法ガイド 特定継続的役務提供」をもとに編集部作成
解約のタイミング請求できる上限
施術を始める前2万円
施術を始めたあと受けた施術の料金に、2万円か契約残額の10%のいずれか低い額を足した額
エステティックの中途解約で請求できる上限
出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」

実際の返金額は契約書面で確かめる

受けた施術の料金をどう計算するか、事務手数料5,500円(税込)が戻るかどうかは、公式サイトには載っていません。返金額の内訳は、契約書面の中途解約の欄で確かめ、分からない点はお客様相談室で聞きましょう。

解約アドバイザー

残りの回数が多いほど、2万円の上限に近くなるよ。

解約に応じてもらえない時の相談先

お客様相談室で話がまとまらない時は、消費者ホットライン188に電話すると、近くの消費生活センターにつながります。契約書面と、電話やフォームで伝えた日付のメモを用意して相談しましょう。

スリムビューティハウスの解約でよくある質問

通っているサロンに直接言えば解約できますか?

公式サイトで解約の窓口として案内されているのはお客様相談室とお問い合わせフォームです。サロンで伝えた場合も、お客様相談室に連絡して手続きを確かめると確実です。

体験コースだけ受けた場合も解約が必要ですか?

体験だけで本コースを契約していなければ、続けて料金がかかる契約はありません。体験の当日に本コースを契約した場合は、その書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフできます。

電話がつながらない時は?

時間外は留守番電話で受け付けています。お問い合わせフォームなら24時間送れるので、クーリング・オフの期限が近い時はフォームと書面の両方で記録を残しましょう。

ホームケアセットも解約できますか?

エステと一緒に買った健康食品や化粧品は関連商品にあたり、本体の契約をクーリング・オフや中途解約した時は、関連商品の契約も解除できます。使ってしまった消耗品はクーリング・オフの対象外です。

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まとめ:スリムビューティハウスの解約はお客様相談室へ

  • 解約とクーリング・オフはお客様相談室0120-53-3636
  • 受付は9:00〜17:00で、土日祝も受け付けている
  • 時間外は留守番電話、フォームは24時間送れる
  • フォームの種別は「クーリング・オフ、中途解約について」
  • 0120-363636は予約用で、解約の窓口ではない
  • 電話の前に契約書面を用意し、伝えた内容をメモする
  • 書面を受け取って8日以内ならクーリング・オフで無条件に解除できる
  • クーリング・オフは書面かメールで、記録が残る方法で送る
  • 8日を過ぎても中途解約でき、施術前なら上限2万円
  • 施術開始後は、受けた施術の料金に2万円か残額の10%の低い方を足した額が上限
  • 話がまとまらない時は消費者ホットライン188に相談する
この記事の情報源
  • スリムビューティハウス公式「お客様サポート窓口」
  • スリムビューティハウス公式「メニュー・料金」
  • 消費者庁「特定商取引法ガイド 特定継続的役務提供」
  • 消費者庁「消費者ホットライン」

2026年10月27日に各ページの内容を確認しました。

公式情報で内容を確認済み最終確認日:2026年10月27日

 

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